アメリカンファンディング Q&A ~貸付先と分散投資~

皆様、こんにちは。

突然の冬の到来に驚かれた方も多いのではないでしょうか。
でも、見上げる星空やイルミネーションは寒さのなかでいっそう華やかに見えます。
なにかと慌ただしいこの季節、体調を崩さないように時には足をとめて、
皆様どうぞご自愛ください。

さて、弊社ではファンド案件の募集勧誘をmaneoマーケット株式会社に委託しておりますため、
投資家様と直接お話できる唯一の場がmaneoマーケット主催の合同説明会となりますが、
なかなかお越しになれない方や、質問しづらいという方もいらっしゃるかと思います。

昨今の状況の変化もあり、お問い合わせをいただく機会も増えてまいりましたので、
Q&Aと称しまして、これまでにいただいたお問い合わせをもとに、これから少しずつご紹介させていただきます。
投資ご検討の際に、ご参考になりましたら幸いです。

今回は貸付先と事業スキームについてです。

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Q 案件の貸付先はどれも事業者Fと事業者Cばかりで、異なる貸付先へのリスク分散ができません。
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弊社は海外関連会社への貸付を目的とした事業スキームとなっておりますため、
募集案件の貸付先はいずれも子会社、孫会社といった資本関係のある会社です。
現時点では、B社、C社、F社のみとなっております。

そこから先の最終貸付先や担保物件につきましては案件により異なりますが、
現地の不動産担保への抵当権設定や、物件の視察などは関連会社を通じて日々の確認や管理をしております。
担保設定の際には、事業会社ではないSPC(特別目的会社)を使用いたします。
関連会社の拠点であるカリフォルニア州と、近年の成長著しく大きな市場となっているテキサス州を中心に、信頼関係のあるお取引先様とのビジネスを優先しておりますため、最終貸付先も多くはありません。

弊社では、特に不動産担保物件への評価審査を重視しております。
現地米国の州法によりますが、カリフォルニア州やテキサス州の募集案件では
SPC(特別目的会社)を使用し、また現地エスクロー会社を通じ
信託証書(Trust Deed /Deed of Trust )を登記し、当該物件ごとに抵当権を設定しております。

これは、『万が一、債務者の私(Borrower)が住宅ローンを支払えなくなってしまった場合は、債権者(Lender)はこの物件を自由に売り飛ばしてもらって結構です。』という内容のもので、債務の不履行があった場合には、信託証書制度(Trust Deed System)を利用して物件の売却を行うことができます。

競売価格がローンの金額に満たない場合には、不足金判決(deficiency judgment)を求める権利もございますが、裁判にかかる費用や期間を要します。
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次回は、物件の評価はどうしているのか?をご紹介いたします。

ご不明な点がありましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。

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