信託証書(Trust Deed)とは?

皆さま、こんにちは。

ハロウィーンも終わり、アメリカ大統領選挙も一段落し、我が家ではクリスマスのリースを飾り始めました。
今年はどんなクリスマスケーキを注文しようか、頭を悩ませている今日この頃です。

やはりクリスマスケーキの定番と言えばブッシュドノエル。
ブッシュドノエルも茶色いチョコレートのものだけでなく、白やピンク、水玉のものまで出ていて見ているだけで癒されます~。
今年も「ふなっしー 梨汁ブッシャー・ド・ノエル」発売されるそうです。
気になる方は、チェックしてみてはいかがでしょうか♪

さて、本日はアメリカの不動産取引の中でよく使われる用語についてご紹介・ご説明させていただきます。

当社の募集案件のページにも記載されている「信託証書(Trust Deed)」についてです。
信託証書とは、『万が一、債権者の私(Borrower)が住宅ローンを支払えなくなってしまった場合は、債権者(Lender)はこの物件を自由に売り飛ばしてもらって結構です。』という内容のものです。

つまり、債務の不履行があった場合には、債権者は裁判等を行わず、すぐに物件を売却することができるので、融資がしやすい、ということなのです。

非常にシンプルで合理的なシステムですよね!!

Deed Of Trust

全米の50州で用いられているわけではなく、カリフォルニアを含む西海岸のいくつかの州にしか存在しないシステムですが、このシステムのおかげで、カリフォルニアの不動産マーケットでは、今日まで非常に活発に取引が行われてきたわけです。

当社が扱う案件は、カリフォルニアの物件がほとんどです。
ですので、ぜひぜひ、安心して投資くださいませ♪♪

∴‥∵‥∴‥∵‥∴現在募集中の案件はこちら!∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴

【カリフォルニア パシフィックローンファンド第3弾・1号】
・募集金額 352万円
・第二抵当
・運用利回り(年利):5.00~8.00%
・運用期間:4ヶ月

house_15 Santa Monica Mountain

【カリフォルニア パシフィックローンファンド第2弾・4号】
・募集金額 220万円
・第二抵当
・運用利回り(年利):5.00~9.00%
・運用期間:12ヶ月

【カリフォルニア パシフィックローンファンド第2弾・5号】
・募集金額 245万円
・第二抵当
・運用利回り(年利):5.00~9.00%
・運用期間:12ヶ月

%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%e3%81%8b%e3%82%898

★募集開始や説明会のお知らせなどの最新情報をメールでもお届けしております。
メルマガ登録がお済みでない方は、ぜひ下記フォームからご登録ください!
(ホームページに移ります。ページ下に登録フォームがございます。)
%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e9%bb%842

◆次回の投資家向け合同セミナーは11/21(月)に開催予定です。
セミナー参加をご希望の方は、こちらの申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.maneo.jp/apl/seminar?id=83
(maneoマーケットのセミナー申し込みページに移ります)

☆最後までお読みいただき、ありがとうございます。

カテゴリー: アメリカ不動産マーケット, アメリカ商習慣, セミナー パーマリンク